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セットバックが必要な土地を購入するときの注意

建築基準法では建物の前面道路の道路幅は4メートル無いといけないとされています。
実際には4メートルもない道路もよく見かけるでしょうが、それは法律が制定される間に建てられた家でそれなりに古い土地と言えるでしょう。
新たに狭い道路に面した土地を買って家を建てるときは、4メートルを確保しなければいけません。
道路幅が4メートルに満たない道路を建築基準法42条2項道路やみなし道路と言い、4メートルにするために元々住宅の敷地だった部分は道路として提供しなければいけなくなります。
これをセットバックと言い、当初想定していたよりも狭い土地を購入して建てることになります。
建ぺい率などの関係で建物の床面積を減らさないといけないときもあります。
ではセットバックが必要な土地を買うときの注意は何かです。
売却側としては現状の土地の広さに単価を掛けて金額を提示してくる可能性があります。
しかしセットバック部分は建てられませんからそれだと損です。
セットバック部分を差し引いた面積で算定してもらうようにしましょう。

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